処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第8条第7項 処分の概要 銃砲等又は刀剣類の提出命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第8条第6項及び第7項" 処分基準 当該銃砲等又は刀剣類が犯罪に使用されるおそれがある場合等、危害を予防する必要があると認めるとき、又は許可が失効した日から起算して50日を経過したときは、銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、これを仮領置する。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし