処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の5第3項 処分の概要 教習資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項第2号〜第18号及び第5項(許可の基準) 第5条の2第1項第2項第4項及び第5項(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例) 第5条の4第1項(技能検定) 第9条の5第3項 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第36条(許可証等の返納の手続)" 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし