処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の11第2項 処分の概要 練習用備付け銃に係る打刻命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の6第3項(番号又は記号の打刻) 第9条の11第2項(番号又は記号の打刻) ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条(打刻命令)" 処分基準 銃番号が打刻されていない場合、銃番号が3桁以下である場合、既に同一の銃番号の猟銃等がある場合等は、打刻を命ずる。 問い合わせ先 練習射撃場を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし