処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の16第2項 処分の概要 クロスボウ射撃資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項及び第5項(許可の基準) 第9条の5第3項(射撃教習) 第9条の16第2項 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第36条(許可証等の返納の手続)" 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし