処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第10条の9第1項 処分の概要 所持許可を受けた者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第4条(許可) 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例) 第10条の9第1項 ○火薬類取締法 第50条の2第1項(猟銃用火薬類等の特則) ○火薬類取締法施行令 第12条(猟銃用火薬等)" 処分基準 "銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項に定める法律等に違反し、かつ、銃砲等又は刀剣類について適正な取扱いを行っていないと認めるときで、 ・その違反行為が比較的軽微である ・違反行為が反復して行われておらず、営利性、計画性も認められない ・違反行為の再発防止が期待できる 等の条件を満たす場合は、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示する。" 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし