処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条第2項 処分の概要 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第4条(許可) 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例) 第5条第5項(許可の基準) 第11条第2項" 処分基準 法第5条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族が生じた場合は、許可者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合を除き、許可を取り消すものとする。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし