処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条第5項 処分の概要 猟銃若しくは空気銃若しくはクロスボウの所持許可の取消し又は当該許可を一部の用途が当該許可に含まれないものに変更すること 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号(許可) 第11条第5項" 処分基準 "当該銃砲等を許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していないことにつき、許可者に起因しないやむを得ない理由が認められる場合等を除き、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をするものとする。 一当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部)に供していないと認める場合、当該許可を取り消すこと。 二当該許可に係る用途が二以上である場合であって、その一部に供していないと認めるときは、当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。" 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし