処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条の3第1項 処分の概要 年少射撃資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項第2号〜第6号第12号、第13号及び第15号〜第18号(許可の基準) 第5条の2第2項第2号・第3号(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例) 第9条の13(年少射撃資格の認定) 第11条の3第1項" 処分基準 "法定の取消事由のうち、 1法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。)等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。)を行うおそれがあると認められる者をいう。 2法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、年少射撃資格の認定を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から当該年少射撃資格者が、空気銃を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。" 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし