処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条の3第2項 処分の概要 年少射撃資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の13(年少射撃資格の認定) 第11条の3第2項" 処分基準 年少射撃資格者による当該違反に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ、社会的に非難されるべき点等が認められる場合に、認定を取り消すものとする。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし