処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第12条の3 処分の概要 調査のための受診命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第4条(許可) 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例) 第5条第1項第3号〜第5号(許可の基準) 第9条の13第1項第1号(年少射撃資格の認定) 第12条の3" 処分基準 法第4条若しくは第6条の許可を受けた者又は同第9条の13の年少射撃資格の認定を受けた者が、法第5条第1項第3号〜第5号に該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、医師の診断を受けるべきことを命ずる。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし