処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第27条第1項 処分の概要 銃砲等又は刀剣類の提出命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "銃砲刀剣類所持等取締法 第3条第1項(所持の禁止) 第4条(所持許可) 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例) 第10条第1項(運搬携帯の制限) 第14条(登録) 第21条(所持の態様についての制限) 第27条第1項" 処分基準 当該銃砲等又は刀剣類の所持が本法の所持の禁止に違反している場合、不正な手段により許可又は登録を受けた場合、携帯違反について再発のおそれがある場合等は、提出を命ずるものとする。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし