審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第22条第2項 処分の概要 警備員指導教育責任者資格者証の交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条第1号〜第6号(警備業の要件)、 第22条第3項、第4項、第7項(警備員指導教育責任者の要件) 警備業法施行規則 第42条(警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第8条(公安委員会の認定基準) 審査基準 警備業法第22条第2項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、同条第4項各号のいずれにも該当しない者であるときは、警備業務の区分ごとに資格者証を交付する。このうち、同条第2項第2号の認定の基準は、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条に規定されているが、同条第1号の「当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有する」とは、実際に当該警備業務の区分に係る警備業務に関し、警備員を指導、教育した経験が相当にあり、かつ、警備員指導教育責任者としてふさわしい人格識見があること等をいう。 標準処理期間 30日 申請先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし