審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第23条第4項 処分の概要 合格証明書の交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条第1号〜第7号(警備業の要件)、 第22条第4項、第7項(警備員指導教育責任者)、 第23条第5項(検定) 警備員等の検定等に関する規則 第14条(合格証明書の交付の申請) 審査基準 なし 標準処理期間 30日 申請先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)又は申請者が属する営業所を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係) 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)又は申請者が属する営業所を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係) 備考 なし