処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第8条 処分の概要 警備業の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条(警備業の要件)、 第4条(認定)、 第7条(認定の有効期間の更新) 処分基準 警備業法第8条各号に掲げるいずれかに該当し、以下のように帰責事由がない場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているときなどを除き、警備業の認定の取消しを行うものとする。 ・法人の責めに帰すことのできない事由により、法第3条第10号に 該当する場合であって、事実判明後、法人が速やかにその者の解任 手続を進めているようなとき。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第一係 (電話06−6943−1234内線31781) 備考 なし