処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第23条第5項において準用する第22条第7項 処分の概要 合格証明書の返納命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条第1号〜第7号(警備業の要件)、 第23条第4項(合格証明書の交付) 処分基準 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第7項各号に掲げるいずれかに該当し、警備員として不適当であると認められる場合は、合格証明書の返納命令を行うものとする。 ここで、同項第3号に基づいて合格証明書の返納を命ずる場合とは、警察官の制服に殊更に似せた服装による警備業務の実施、携帯を禁止されている護身用具であって著しく危険なものを携帯しての警備業務の実施等、その警備員の態様、動機等によって悪質な法令違反を犯した場合をいう。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第一係 (電話06−6943−1234内線31781) 備考 なし