処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第22条第7項 処分の概要 警備員指導教育責任者資格者証の返納命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条第1号〜第6号(警備業の要件)、 第22条第2項(警備員指導教育責任者資格者証の交付) 処分基準 警備業法第22条第7項各号に掲げるいずれかに該当し、警備員指導教育責任者として不適当であると認められる場合は、資格者証の返納命令を行うものとする。 ここで、同項第3号に基づいて資格者証の返納を命ずる場合とは、故意による警備員の指導計画又は教育計画の作成懈怠、偽りの計画作成、明らかに違法な警備業務の指導、故意による長期の指導教育実施の懈怠等、その警備員指導教育責任者の態様、動機等によって悪質な法令違反を犯した場合をいう。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第一係 (電話06−6943−1234内線31781) 備考 なし