処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 警備業法 根拠条項 第49条第2項 処分の概要 営業の廃止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 警備業法 第3条(警備業の要件)、 第5条第3項(警備業の要件に該当する旨の通知)、 第7条第3項(認定の有効期間を更新しない旨の通知)、 第8条(認定の取消し) 処分基準 次の場合は、営業の廃止命令を行うものとする。 1警備業法第49条第2項第1号に該当する場合 2警備業法第49条第2項第2号に該当する場合 3警備業法第49条第2項第3号に該当する場合(その営業が警備業に 当たることについての認識が全くなく、これがやむを得ないと考えら れるような特段の事情があり、かつ、指導又は警告に従って営業を廃 止することが確実であるときを除く。) 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第一係 (電話06−6943−1234内線31781) 備考 なし