処分基準 令和8年8月5日作成 法令等名 大阪府金属くず営業条例 根拠条項 第19条 処分の概要 金属くず商の許可の取消し、金属くず営業の停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙のとおり。 なお、大阪府金属くず営業条例第19条第1号から第5号に該当する場合、以下のように帰責事由がない場合又は悪性がごく軽微な場合であって速やかに是正、回復等しようとしているとき等を除き、許可を取り消すこととする。 ・法人の責めに帰することのできない事由により法人の業務を行う役員が条例第4条第1号から第6号、管理者が同第11条第2項のいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続きを進めているようなとき。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第二係 (電話06-6943-1234 内線31791) 備考 なし