審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 古物営業法 根拠条項 第3条 処分の概要 古物商の許可 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法 第4条(許可の基準)、 第5条第1項(許可の手続) 古物営業法施行規則 第1条(暴力的不良行為その他の罪に当たる行為)、 第1条の2(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実 施することができない者)、 第1条の3(許可の申請)、 第2条(古物の区分) 審査基準 古物営業法第4条各号の欠格要件には該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。 標準処理期間 40日 申請先 営業所(営業所のないときは住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所(営業所のないときは住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし