審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 古物営業法 根拠条項 第7条第5項 処分の概要 許可証の書換え 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法施行規則 第5条第9項、第10項、第4条第2項(許可証の書換えの申請) 審査基準 なし 標準処理期間 14日 申請先 営業所(営業所のないときは住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所(営業所のないときは住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし