審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 古物営業法 根拠条項 第21条の5第1項又は第21条の6第1項 処分の概要 古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法施行規則 第19条の4(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)、 第19条の5(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)、 第19条の6(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)、 第19条の11(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)、 第19条の5及び第19条の12(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申 請の欠格事由) 審査基準 なし 標準処理期間 40日 申請先 営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし