審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 古物営業法施行規則 根拠条項 第12条第1項 処分の概要 行商従業者証及び標識の様式の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法 第11条第2項(行商従業者証)、 第12条第1項(標識) 古物営業法施行規則 第10条(行商従業者証の様式)、 第11条(標識の様式) 審査基準 なし 標準処理期間 30日 申請先 生活安全部保安課営業第三係 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第三係 (電話06−6943−1234内線31791) 備考 なし