処分基準 令和8年8月5日作成 法令等名 古物営業法施行規則 根拠条項 第29条 処分の概要 盗品売買等防止団体に係る承認の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法 第4条第1号から第7号まで(許可の基準) 古物営業法施行規則 第23条(盗品売買等防止団体に係る承認) 第26条第3項(盗品売買等防止団体に対する報告徴収等) 処分基準 古物営業法施行規則第29条に掲げるいずれかの事実が判明した場合は、以下のように帰責事由がない場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているときなどを除き、盗品売買等防止団体に係る承認の取消しを行うものとする。 ・法人の責めに帰すことのできない事由によって規則第29条第1項各号に該当する場合であって、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第二係(電話06-6943-1234 内線31791) 備考 なし