処分基準 令和8年8月5日作成 法令等名 古物営業法施行規則 根拠条項 第19条の14第1項 処分の概要 認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 古物営業法 第22条第4項、第3項(認定外国古物競りあっせん業者に対する報告徴収) 古物営業法施行規則 第19条の5第2号から第5号まで又は第7号(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由) 第19条の6(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準) 第19条の12 処分基準 古物営業法施行規則第19条の14第1項各号に掲げるいずれかの事実が判明した場合は、以下のように帰責事由が無い場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているときなどを除き、認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消しを行うものとする。 ・法人の責めに帰すことのできない事由によって規則第19条の5第2号から第5号までに該当する場合であって、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第二係(電話06-6943-1234 内線31791) 備考 なし