処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 古物営業法 根拠条項 第21条 処分の概要 古物の保管命令 原権者(委任先) 警察本部長又は警察署長 法令等の定め なし 処分基準 古物商が取り扱っている古物が盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。以下同じ。)であると疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該古物の保管命令を行うものとする。 なお、「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された物品と当該古物が同一のものである可能性がある場合、当該古物を持ち込んだ者が同種の物品に係る財産犯の被疑者である場合、当該古物の品目、価格、当該古物商の営業実態等から判断すれば当該古物が正当な取引過程において取り扱われたものとは考えられない場合等、社会通念上、盗品等であると疑う根拠が客観的に見て合理的に存在する場合である。 問い合わせ先 保管命令を発した警察本部の担当課又は警察署担当課 備考 なし