審査基準及び標準処理期間 令和6年11月1日作成 法令等名 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 根拠条項 第11条第1項 処分の概要 国外犯罪被害弔慰金等の支給についての裁定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条(定義)、第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)、第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)、第5条(遺族の範囲及び順位)、第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)、第7条(支給の制限)、第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)、第9条(裁定の申請)、第11条第2項及び第3項(裁定等)、第13条第1項及び第3項(裁定のための調査等) ○国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条〜第5条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)、第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)、第7条(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)、第8条(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)、第9条(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)、第12条(添付書類の省略) ○国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条第2項の地域及び者並びに同法第12条第1項の情報を定める命令第1条(法第9条第2項の地域及び者) ○国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条に基づく給付金を定める国家公安委員会告示(平成28年国家公安委員会告示第51号) 審査基準 国外犯罪被害弔慰金等の支給等の裁定は、「国外犯罪被害弔慰金等支給裁定事務処理要領」(令和2年12月15日付け警察庁長官官房長通達別添)を参照して行うものとする。 標準処理期間 1年以内 申請先 申請者の住居地を管轄する公安委員会 問い合わせ先 大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室支援第三係 (電話06−6943−1234内線25231、25232) 備考 なし