審査基準及び標準処理期間 令和3年12月1日作成 法令等名 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 根拠条項 第11条第1項 処分の概要 国外犯罪被害弔慰金等の支給等の裁定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第2条(定義)、第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)、第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)、第5条(遺族の範囲及び順位)、第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)、第7条(支給の制限)、第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)、第9条(裁定の申請)、第11条第2項及び第3項(裁定等)、及び第13条第1項及び第3項(裁定のための調査等) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第1条、第1条の2、第2条、第3条、第4条、第5条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)、第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)、第7条(国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)、第8条(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)、第9条(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)及び第12条(添付書類の省略) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第1条(法第9条第2項の地域及び者) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条に基づく給付金を定める国家公安委員会告示(平成28年国家公安委員会告示第51号) 審査基準 国外犯罪被害弔慰金等の支給等の裁定は、「国外犯罪被害弔慰金等支給裁定事務処理要領」(令和2年12月15日付け警察庁長官官房長通達別添)を参照して行うものとする。 標準処理期間 1年以内 申請先 申請者の住所地を管轄する公安委員会 問い合わせ先 大阪府警察本部総務部府民応接センター 被害者支援第二係 (電話06−6943−1234 内線25231・25232) 備考 なし