令和6年11月1日道路交通法改正 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。 運転中のながらスマホ スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 酒気帯び運転および幇助 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 自転車は「車」の仲間です。交通ルールを守りましょう。 大阪府警察