処分基準 令和4年7月1日作成 法令等名 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 根拠条項 第12条 処分の概要 条例第8条第1項第1号イからホまでに掲げる行為を事業として行う者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 1指示の基準 (1)条例違反行為が行われた場合は、条例第12条の規定に基づき、指示をするものとする。 (2)指示は、比例原則にのっとって行うものとする。 (3)指示は、事業者に過大な負担を課さないものとする。 (4)指示の内容は、条例違反行為と関連性のあるものとする。 (5)指示は、1回の違反について1回行うものとする。 2指示の内容 (1)違反状態が解消されてない場合は、当該違反状態を解消するため必要な指示をする。 この場合において、当該違反状態が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設けるものとし、また、必要に応じ、当該違反状態の解消を盛り込む。 (2)違反状態が解消された場合には、将来において同種の条例違反行為が行われることを防止するための指示を行う。 (3)状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行う。 問い合わせ先 生活安全部保安課行政第三係(電話06−6943−1234内線31741) 備考 なし