処分基準 令和4年7月1日作成 法令等名 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 根拠条項 第13条 処分の概要 条例第8条第1項第1号イからホまでに掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 生活安全部保安課行政第三係(電話06−6943−1234内線31741) 備考 なし