別紙 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基づく事業停止命令等の基準 (用語の意義) 1この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 (1)「事業停止命令」とは、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第8条第1項第1号イからホまでに掲げる行為を事業として行う者(以下「事業者」という。)に事業の停止を命ずることをいう。 (2)「指示処分」とは、条例第12条の規定に基づき、事業者に指示をすることをいう。 (3)「条例違反行為」とは、事業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し、条例第8条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第9条の規定に違反する行為をいう。 (指示処分との関係) 2事業停止命令は、事業停止命令を行うべき事由(以下「処分事由」という。)について指示処分を行い、当該指示処分に違反した場合に行うことを通常とする。 ただし、指示処分に違反した場合のほか、次のような場合は、指示処分を行わずに、直ちに事業停止命令を行っても差し支えない。 (1)同種の処分事由に当たる条例違反行為を短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視する等指示処分によっては自主的に条例を遵守する見込みがないと認められる場合 (2)指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由に係る条例違反行為と同種の条例違反行為を行った場合 (3)罰則の適用がある条例違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。) なお、事業停止命令を行う場合において条例違反状態の解消等のため必要があるときは、当該事業停止命令の処分事由について指示処分を併せて行うことができる。 (量定) 3事業停止命令の量定の区分は、次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表第1から別表第5に定めるところによるものとする。 (1)条例第8条第1項第1号イに掲げる行為を事業として行う者 A6月の事業停止命令。 B2月以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、4月。 C1月以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、2月。 (2)条例第8条第1項第1号ロに掲げる行為を事業として行う者 A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 (3)条例第8条第1項第1号ハに掲げる行為を事業として行う者 A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 (4)条例第8条第1項第1号ニに掲げる行為を事業として行う者 A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 (5)条例第8条第1項第1号ホに掲げる行為を事業として行う者 A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 (事業停止命令の併合) 4処分事由に当たる条例違反行為が2以上行われた場合は、一つの事業停止命令を行うものとする。 この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに該当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。 ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び条例の期間を超えないものとする。 (観念的競合) 52以上の処分事由に該当する一つの条例違反行為について事業停止命令を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。 (常習違反加重) 6最近3年間に事業停止命令を受けた事業者に対し事業停止命令を行う場合の量定は、その処分事由に係る量定がAに相当するときを除き、当該事業停止命令の処分事由について前記3から5までに定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に事業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。 ただし、その長期は、条例の期間を超えることができない。 (事業停止命令に係る期間の決定) 7事業停止命令により事業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。 (1)原則として、量定がAに相当するものについて事業停止命令を行う場合は、6月とする。 また、量定がAに相当するもの以外のものについて事業停止命令を行う場合は、前記3に定める基準期間(前記4に規定する場合は各処分事由のうちその量定が最も長いものに定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、前記5に規定する場合は各処分事由のうちその量定が最も長いものに定められた基準期間を基準期間とし、前記6に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によることとする。 (2)量定がAに相当するもの以外のものについて事業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を加重又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、前記3から6までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。 また、量定がAに相当するものについて事業停止命令を行う場合において処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間より短い期間の事業の停止を命ずることができるものとする。 ア処分を加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 (ア)最近3年間に同一の処分事由により事業停止命令又は指示処分に処せられたこと。 (イ)指示処分の期間中にその処分事由に係る条例違反行為と同種の条例違反行為を行ったこと。 (ウ)処分事由に係る条例違反行為の態様が著しく悪質であること。 (エ)従業者の大多数が条例違反行為に加担していること。 (オ)悔悛の情がみられないこと。 (カ)付近の住民からの苦情が多数あること。 (キ)結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。 (ク)16歳未満の者の福祉を害する条例違反行為であること。 イ処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 (ア)他人に強いられて条例違反行為を行ったこと。 (イ)事業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る条例違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。 (ウ)最近3年間に処分事由に係る条例違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。 (エ)具体的な事業の改善措置を自主的に行っていること。 (指示の基準) 8指示処分は、それぞれ処分事由ごとに別表第6の「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基づく指示の基準及び内容」に基づき行うものとする。 別表第1 条例第8条第1項第1号イに掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 条例の規定に違反する行為 1客引行為等禁止違反 第8条第1項 量定B (1)客引き又は役務に従事するよう勧誘する行為 第1号、第4号、第6号 (2)卑わいな接待等の客となるよう又は卑わいな接待等に従事するよう誘引する行為 第2号、第5号 (3)売春類似行為をするための客引き又は客待ち行為 第3号 2対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に上記1をさせる行為の禁止違反 第8条第2項 量定B 3客引き等の相手方となるべき者を待つ行為禁止違反 第8条第5項 量定C 4迷惑ビラ等配布行為等禁止違反 第9条 量定C (1)公共の場所における迷惑ビラ等の配布行為 第1項 (2)電話ボックス内等における迷惑ビラ等の表示行為又は配置行為 第2項 (3)人の住居又はホテルの客室等への迷惑ビラ等の配布行為又は差し入れ行為 第3項 (4) 迷惑ビラ等を配布等する目的で所持する行為 第4項 条例に基づく処分に違反する行為 5指示処分違反 第12条 量定C 6事業停止命令違反 第13条 量定A 備考 (量定基準) A6月の事業停止命令。 B2月以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、4月。 C1月以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、2月。 別表第2 条例第8条第1項第1号ロに掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 条例の規定に違反する行為 1客引行為等禁止違反 第8条第1項 量定B (1)客引き又は役務に従事するよう勧誘する行為 第1号、第4号、第6号 (2)卑わいな接待等の客となるよう又は卑わいな接待等に従事するよう誘引する行為 第2号、第5号 (3)売春類似行為をするための客引き又は客待ち行為 第3号 2対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に上記1をさせる行為の禁止違反 第8条第2項 量定B 3卑わいでない接待等の客となるよう又は卑わいでない接待等に従事するよう誘引する行為禁止違反 第8条第3項 量定C 4客引き等の相手方となるべき者を待つ行為禁止違反 第8条第5項 量定C 5迷惑ビラ等配布行為等禁止違反 第9条 量定C (1)公共の場所における迷惑ビラ等の配布行為 第1項 (2)電話ボックス内等における迷惑ビラ等の表示行為又は配置行為 第2項 (3)人の住居又はホテルの客室等への迷惑ビラ等の配布行為又は差し入れ行為 第3項 (4)迷惑ビラ等を配布等する目的で所持する行為 第4項 条例に基づく処分に違反する行為 6指示処分違反 第12条 量定C 7事業停止命令違反 第13条 量定A 備考 (量定基準) A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 別表3 条例第8条第1項第1号ハに掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 条例の規定に違反する行為 1客引行為等禁止違反 第8条第1項第1号、第4号、第6号 量定B 2対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に上記1をさせる行為の禁止違反 第8条第2項 量定B 3客となるよう又は役務に従事するよう誘引する行為禁止違反 第8条第3項 量定C 4客引き等の相手方となるべき者を待つ行為禁止違反 第8条第5項 量定C 5迷惑ビラ等配布行為等禁止違反 第9条 量定C (1)公共の場所における迷惑ビラ等の配布行為 第1項 (2)電話ボックス内等における迷惑ビラ等の表示行為又は配置行為 第2項 (3)人の住居又はホテルの客室等への迷惑ビラ等の配布行為又は差し入れ行為 第3項 (4)迷惑ビラ等を配布等する目的で所持する行為 第4項 条例に基づく処分に違反する行為 6指示処分違反 第12条 量定C 7事業停止命令違反 第13条 量定A 備考 (量定基準) A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 別表4 条例第8条第1項第1号二に掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 条例の規定に違反する行為 1客引行為等禁止違反 第8条第1項 量定B (1)客引き又は役務に従事するよう勧誘する行為 第1号、第6号 (2)売春類似行為をするための客引き又は客待ち行為 第3号 2対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に上記1をさせる行為の禁止違反 第8条第2項 量定B 3客となるよう誘引する行為禁止違反 第8条第3項 量定C 4客引き等の相手方となるべき者を待つ行為禁止違反 第8条第5項 量定C 5迷惑ビラ等配布行為等禁止違反 第9条 量定C (1)公共の場所における迷惑ビラ等の配布行為 第1項 (2)電話ボックス内等における迷惑ビラ等の表示行為又は配置行為 第2項 (3)人の住居又はホテルの客室等への迷惑ビラ等の配布行為又は差し入れ行為 第3項 (4)迷惑ビラ等を配布等する目的で所持する行為 第4項 条例に基づく処分に違反する行為 6指示処分違反 第12条 量定C 7事業停止命令違反 第13条 量定A 備考 (量定基準) A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 別表5 条例第8条第1項第1号ホに掲げる行為を事業として行う者に対する事業停止命令 条例の規定に違反する行為 1客引行為等禁止違反 第8条第1項 量定B (1)客引き又は役務に従事するよう勧誘する行為 第1号、第6号 (2)売春類似行為をするための客引き又は客待ち行為 第3号 2対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に上記1をさせる行為の禁止違反 第8条第2項 量定B 3利用者となるよう誘引する行為禁止違反 第8条第3項 量定C 4客引き等の相手方となるべき者を待つ行為禁止違反 第8条第5項 量定C 5迷惑ビラ等配布行為等禁止違反 第9条 量定C (1)公共の場所における迷惑ビラ等の配布行為 第1項 (2)電話ボックス内等における迷惑ビラ等の表示行為又は配置行為 第2項 (3)人の住居又はホテルの客室等への迷惑ビラ等の配布行為又は差し入れ行為 第3項 (4)迷惑ビラ等を配布等する目的で所持する行為 第4項 条例に基づく処分に違反する行為 6指示処分違反 第12条 量定C 7事業停止命令違反 第13条 量定A 備考 (量定基準) A6月の事業停止命令。 B40日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、3月。 C20日以上6月以下の事業停止命令。 基準期間は、40日。 別表第6 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基づく指示の基準及び内容 1指示の基準 (1)条例違反行為が行われた場合は、条例第12条の規定に基づき、指示をするものとする。 (2)指示は、比例原則にのっとって行う。 (3)指示は、事業者に過大な負担を課さないものとする。 (4)指示の内容は、条例違反行為と関連性のあるものとする。 (5)指示は、1回の違反について1回行う。 2指示の内容 (1)違反状態が解消されてない場合は、当該違反状態を解消するため必要な指示をする。 この場合において、当該違反状態が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設けるものとし、また、必要に応じ、当該違反状態の解消方法を盛り込む。 (2)違反状態が解消された場合には、将来において同様の条例違反行為が行われることを防止するための指示を行う。 (3)状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行う。