警察署協議会会議録 名称 大阪府枚岡警察署協議会 開催日時 令和4年6月27日(月) 午前10時00分から午前11時10分までの間 開催場所 大阪府枚岡警察署4階 講堂 出席者 委員 松村会長 中川委員 澤田委員 森田委員 龍本委員 西野委員 北川委員 警察 署長 副署長 総務課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 刑事課長代理  広聴相談係長 議事概要 1 会長挨拶 現在、例年にはない暑さとなっており、体調には十分に気を付けてほしいと思うところであります。 新型コロナウイルスの問題になりますが、最近、報道が控えめになっていると感じておりますが、実際にはまだまだほとんど収束していない、減ったかなと思っても制限が緩むとまた増える、これを繰り返しており、また経済的にも厳しい状況が続くことが予想されます。 今後も、不安定な世情が続くと思いますので、警察の方に頼ることもあろうかと思います。 この暑さの中、外でお仕事されることも非常に多いかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 2 署長挨拶 本日は、お忙しい中、枚岡警察署協議会に御参加いただきまして誠にありがとうございます。 また、会長はじめ各委員の皆様方には平素より枚岡警察署の業務に御理解、御支援等いただき、あらためて御礼申し上げます。 さて、今年も半年が過ぎようとしておりますが、当署管内におきましては、今年に入りまして交通死亡事故が発生しております。 また、大きな事件等は発生していないものの、還付金名目等の特殊詐欺が昨年同様発生しております。 特殊詐欺対策としましては、行政機関や金融機関の御理解を得て、高齢者の方に対して声掛け等を行っており、当署を含め東大阪市を管轄する河内署、布施署と連携して定期的な対策会議を開いております。 今後とも、枚岡警察署といたしましては、署員が一丸となって取り組むことはもちろん、関係機関等との協力体制をより一層強めまして、住民の皆様が安心して暮らせる安全で安心なまち枚岡の実現を目指して参りたいと考えております。 新型コロナウイルスの影響によりまして、対面での会は昨年末以来となり、当署幹部も一新されていますが、引き続き、委員の皆様方の忌憚のない御意見、御要望をいただき警察行政に反映して参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 3 副署長及び各課長による自己紹介 4 議事 (1) 枚岡警察署における交番等の最適化計画について(署長) 背景としましては、勤務員の単独配置や交番等の施設の老朽化等、いくつかありますが、当署においても、単独配置が常態化し、建物の老朽化が著しい交番が最適化の候補に上がっています。 地元自治会の方々には5月から順次説明を実施しています。 交番がなくなるからといって警察官の人数が減るわけではなく、近隣の交番の体制が増強されることになり、新たに方面隊等のパトカーが管内でパトロールを実施する最適化ということですので、総合的に見れば、より厚い警察活動を行うことができるとお考えください。 (2) 参議院選挙における選挙活動の制限について(総務課長) 協議会委員の皆様方につきましては、地位利用による選挙運動の禁止が規定されておりますので、違反の疑いを受けることのないよう、お願いします。 (3) 特殊詐欺の現状について(刑事課長) ・ 管内及び府下等における発生件数及び被害額について ・ 管内における被疑者検挙事例の紹介 ・ 特殊詐欺の手口等について ・ 当署における抑止対策について 5 質疑応答 (1) 各種会合への警察官の派遣による防犯指導について 【委員】 特殊詐欺の現状と対策について説明を受けたが、民生委員等の会合に警察官を派遣していただいて、講義してもらうことは可能か。 やはり、警察官の方に説明してもらう方が分かりやすい。 【警察(生活安全課長)】 特殊詐欺対策のみならず、各種防犯対策指導については生活安全課防犯係がキャンペーン等を実施しているので、地元の会合等についても連絡してもらえれば、日程調整等を行います。 (2) 電動自転車(通称モペット)の法的規制について 【委員】 現在、モペットと呼ばれる乗り物が流行しており、街頭でもよく見かけるが、かなりの速度で走行しているものもあり、交通ルールも守っていない状況もよく見かける。 法的規制については、どのようになっているのか説明願いたい。 【警察(交通課長)】 公園や公道以外の場所で使用する場合は現状規制はないが、将来的に運転免許の取得を必要条件とする旨の議論がされています。 公道を走行する場合は、基本的に原付を運転する場合と同様に考えてください。 その際は、ナンバープレートやサイドミラー等、法で義務付けられている装備を確実に装着する必要があります。 一般に普及している電動アシスト自転車については、あくまでも補助機能であることから、軽二輪としての法を遵守して利用してください。 (3) 新町交差点西側道路の青色通行帯について 【委員】 新町交差点の西側道路の端に表示されている自転車のマークと青色の矢印型の表示について、バイクが走行しているのをよく見かけるが取締りは可能か。 【警察(交通課長)】 御質問の自転車通行帯については、通行を規制するためのものではなく、接触事故等を避けるべく、通行帯を表示することで運転者に注意喚起を促すためのものです。 そのため、取締ることはできませんが、車両の横をすり抜けて走行するすり抜け運転等、他の違反を適用しての取り締まり活動を実施しており、今後、表示について周知してもらうための啓発活動も予定しています。 (4) 法人・業界団体としての選挙活動の制限について 【委員】 協議会委員としての選挙活動の制限について説明を受けたが、法人や業界団体としても協議会員であれば選挙活動は制限されるのか。 【警察(総務課長)】 あくまでも警察署協議会委員としての地位を利用しての活動が制限されるということなので、地位を利用しなければ、問題ありません。 (5) 二輪の通行方法について 【委員】 二輪運転者の通行マナーが問題となっているが、すり抜け運転等は、どのような場合に違反と認められるのか。 【警察(交通課長)】 歩道や路側帯を走行することはもちろんのこと、左側から追い越したり、信号待ちをしている車の横を通過して、その車の前に割り込んで停車した場合も違反となります。 その他、黄色車線を跨いで追い抜いた場合等、様々な道路環境下で違反が適用されるので、標識や道路標示を確実に確認し、安全運転をお願いします。