審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第6条第1項 処分の概要 国際競技に参加する外国人に対する所持許可 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(第2項を除く。)(許可の申請)、第6条第1項・第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条(申請書の様式等)、第11条(申請書の添付書類) 審査基準 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項中「銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技」とは、オリンピック競技大会、アジア競技大会、世界射撃選手権大会、近代五種競技世界選手権大会等国際的な規模で開催される運動競技会における銃砲等又は刀剣類を使用する競技をいうが、おおむね次のような 基準によって国際競技であるか否かを決定する。 1.競技に参加する競技者が、その競技種目に関し全国を統括している競技団体の責任の下に参加するものであること 2.日本国がその競技に参加するものであること 標準処理期間 14日 申請先 出入国港の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 出入国港の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし