審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第7条の3第1項 処分の概要 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、第5条第1項第2号から第18号まで、第2項から第5項(許可の基準)まで、第5条の2(第6項を除く。)(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、第7条の3第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、第9条(銃砲等の構造又は機能の基準)、第10条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、第11条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、第12条(人の生命又は身体を害する罪等)、第13条(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)、第14条(猟銃の所持の許可の基準の特例)、第15条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)、第16条の2(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、第9条(申請書の様式等)、第10条(申請書に添付する医師の診断書)、第11条(申請書の添付書類)、第19条(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準等)、第34条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウ又は空気銃の所持の許可の更新の手続) 猟銃の口径の長さの特例に関する規則 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 定めない。 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3及び同施行規則35条の規定による。 申請先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし