別紙 1設置者及び管理者に係る法定の人的欠格事由のうち、 (1)法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 (2)法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 (3)法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 2定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)第6条の2第2号の規定に該当する者とは、射撃を行おうとする者の銃砲や実包が、指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包であるか否かの識別、当該銃砲への実包の正しい装填手順の確認等ができるなど、射撃場の適正な管理に必要な銃砲と実包に関する知識を有している者をいう。 3同府令第6条の2第3号の規定に該当する者とは、指定に係る種類の銃砲の射撃に習熟し、かつ適正な射撃動作に関する知識等射撃中の危害防止のために必要な知識を有している者をいう。