審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の5第2項 処分の概要 射撃教習を受ける資格の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、第5条第1項第2号から第18号、同第5項(許可の基準)、第5条の2第1項・第2項、同第4項・第5項(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、第5条の4第1項(技能検定)、第9条の5第2項・第4項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、第10条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、第11条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、第12条(人の生命又は身体を害する罪等)、第15条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、第9条(申請書の様式等)、第10条(申請書に添付する医師の診断書)、第11条(申請書の添付書類) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 30日(うち経由期間20日) 申請先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし