審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の13第1項 処分の概要 年少射撃資格の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第2号から第18号(許可の基準)、第9条の13第1項、同第9条の14第1項(年少射撃資格の認定のための講習会) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第28条(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、第75条(年少射撃資格認定申請書)、第76条(年少射撃資格認定申請書の添付書類等) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 30日 申請先 住所地の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 住所地の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし