審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の16第1項 処分の概要 クロスボウ射撃資格の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2(許可の申請)、第5条1項・第5項(許可の基準)、第9条の16第1項・第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第8条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第1条(届出及び申請の手続)、第9条(申請書の様式等)、第10条(申請書に添付する医師の診断書)、第11条(申請書の添付書類) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 30日(うち経由期間28日) 申請先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし