審査基準及び標準処理期間 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 根拠条項 第24条第2項 処分の概要 国際競技に参加する外国人に対する許可の期間 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第24条第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、第30条(許可の期間の延長) 審査基準 当該外国人の参加に係る国際競技の日程変更等の理由により、許可の期間を超えて当該銃砲等又は刀剣類を所持する必要がある場合に、許可の期間を延長する。 標準処理期間 2日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 現在地を管轄する警察署生活安全課保安係 問い合わせ先 現在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。