処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の3の2第2項 処分の概要 クロスボウ射撃指導員の指定の解除 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の3の2第1項(クロスボウ射撃指導員)・第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第42条の2(クロスボウ射撃指導員の基準) 処分基準 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2各号について、その適合性の有無を判断し、いずれかの項目に不適合と判明すれば、指定を解除する。 なお、同規則に定めるクロスボウ射撃指導員の指定の基準中 (1)「クロスボウに関する法令」とは、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の法律、これらに基づく命令及びこれらに基づく行政庁の処分を指す。 (2)「相当な人格識見」とは、クロスボウの射撃に関するものにとどまらず、社会生活全般におけるそれを指す。 (3)「相当な知識」、「相当に習熟」とは、一般的な知識、技能にとどまらず、指導の相手方の個別具体的事案に即して指導可能な程度に知識、技能を有する。という趣旨である。 これらは、指定時の水準を基準として判断するのではなく、解除の判断を行う時点での水準を基準として判断する。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし