処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の10第3項 処分の概要 練習資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第2号から第18号・第5項(許可の基準)、第5条の2第1項・第2項、第4項・第5項(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、第5条の4第1項(技能検定)、第9条の5第3項(射撃教習)、第9条の10第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第36条(許可証等の返納の手続) 処分基準 別紙のとおり 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし