処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第9条の16第2項 処分の概要 クロスボウ射撃資格の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項・第5項(許可の基準)、第9条の5第3項(射撃教習)、第9条の16第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第36条(許可証等の返納の手続) 処分基準 別紙のとおり 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし