処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第10条の8の2第3項 処分の概要 クロスボウ保管業者の業務の廃止命令、停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の7第3項(教習用備付け銃に関する措置命令)、第10条の8の2第1項〜第3項(クロスボウの保管の委託) 処分基準 クロスボウ保管業者が、法第10条の8の2第2項において準用する法第9条の7第3項の規定による命令に応じなかった場合に、当該命令違反等に起因する実害の発生の有無、当該違反等の是正の見込み、過去における同種の違反等の有無、社会的に避難されるべき程度等を考慮し、業務の廃止命令等の処分を量定する。 問い合わせ先 クロスボウ保管業の事業場の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし