処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第10条の9第2項 処分の概要 年少射撃資格者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第4号の8(所持の禁止)、第4条第1項第5号の2(所持許可)、第10条の9第2項 処分基準 銃砲刀剣類所持等取締法等に違反し、かつ、空気銃について適正な取扱いを行っていないと認めるときで、 ・その違反行為が比較的軽微である ・違反行為が反復して行われておらず、営利性、計画性も認められない ・違反行為の再発防止が期待できる 等の条件を満たす場合は、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示する。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし