処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条第3項 処分の概要 銃砲等の所持許可の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条第3項 処分基準 当該人命救助等に従事する者の所持に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ、社会的に非難されるべき点等が認められる場合に、許可を取り消すものとする。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし