処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条第5項 処分の概要 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号(許可)、第11条第5項 処分基準 当該銃砲等を許可に係る用途に供していないことにつき、許可者に起因しないやむを得ない理由が認められる場合等を除き、許可を取り消すものとする。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし