処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第11条第6項 処分の概要 猟銃等射撃指導員の許可の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第5号の2(許可)、第11条第6項 処分基準 年少射撃資格者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持したときで、年少射撃資格者のした行為に伴う実害の発生、同種事案の再発のおそれ社会的に非難されるべき点等が認められる場合に、許可を取り消すものとする。 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし