処分基準 令和4年3月15日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第13条の3第1項 処分の概要 調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の提出命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)、第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)、第5条第1項第3号〜同第5号・同第18号(許可の基準)、第12条の3(報告徴収等)、第13条の2(公務所等への照会)、第13条の3第1項 処分基準 当該銃砲等又は刀剣類を用いて危害が引き起こされてしまうおそれがある場合等、一定の欠格事由に該当する疑いがある者に、調査を行う間、これらを保管させておくことが適当ではないと認めるときは、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命ずるものとする。 なお、法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)、出入国港(銃砲刀剣類所持等取締法第6条の場合)の所在地を管轄する警察署生活安全課保安係 備考 なし