警察署協議会会議録 名称 大阪府高石警察署協議会 開催日時 令和5年7月25日(火曜日)午後1時30分から午後2時40分までの間 開催場所 大阪府高石警察署講堂 出席者 委員 田口会長 岩本副会長 古川委員 東口委員 田中委員 中本委員 平岡委員席 警察 署長 副署長 総務課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 刑事代理 広聴相談係長 議事概要 1 会長あいさつ 高石警察の皆様方の絶え間ない、日々の努力に大変感謝しています。 警察協議会は、警察と地域の意見を出し合い協力できる場でもあります。 意義のあるものにしたいと考えていますので、委員の皆様も質問があれば、是非この機会にしていただけたらと思います。 また、これからは「AI」が悪用されない対策も必要かと思います。 現実とバーチャル、或いは真実とフェイク等、多種多様なこれらに対する対策も必要かと思いますし、既にこれらの対策を警察はされているかと思います。 警察の絶え間なく一時も休まない、多様な業務のおかげで、私達の安全が守られています。 日頃、私達が安全・安心に暮らせているのは高石警察の皆様方のおかげであります。 改めて感謝を申し上げます。 最後に、この協議会自体が地域の安全に貢献できるように、微力ですが、一生懸命努めたいと考えています。 皆様方、宜しくお願い申し上げます。 2 署長あいさつ 本日は暑い中、皆様方お集まりいただきありがとうございます。 また平素は警察業務全体におきまして、御理解、御協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 過去、ここ高石警察署で刑事課長代理として勤務した経験があり、非常に懐かしく思っています。 高石市は比較的平穏なところで、治安的には以前とさほど変わりありませんが、高齢者を狙った特殊詐欺や若年層の大麻事犯も発生しており、暴力団情勢もあります。 また、特に交通事故件数が増加しており、現在、大阪が全国ワーストワンという危機的な状況でもあります。 児童虐待事案等、諸々の事案も発生しております。 当署としては署員一丸となり、地域住民の皆様方の期待に応えるべく、安全・安心な高石市の確保に努めて参ります。 引き続き、皆様方の様々な御意見、御要望を頂戴いたしまして、今後の業務運営に反映させていたきいと考えております。 最後になりましたが、皆様方の御健康と御健勝を祈願いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。 3 業務報告 (1) 大阪府下及び管内の犯罪発生情勢並びに特殊詐欺の発生状況等について(刑事課長) ・大阪府下の犯罪情勢 ・大阪府下及び高石署管内の大阪重点犯罪認知件数 ・特殊詐欺の認知件数・被害金額 ・高石署管内のアポ電発生状況(令和5年6月末現在) ・特殊詐欺の手口説明 ・高石署における特殊詐欺事件の検挙事例 (2) 特殊詐欺をはじめとした防犯対策の取組状況等について(生安課長) ・高石市内における通話録音装置設置台数の推移 ・特殊詐欺防止対策 ・主な防犯施策の取組状況 (3) 大阪府下及び管内における交通事故発生状況等について(交通課長) ・大阪府下及び高石署管内の交通事故発生状況 ・交通死亡事故抑止に向けた取組み 4 質疑応答 (1) 電動キックボードの法改正について 【委員】 2023年7月から法改正されるが、その内容について教示願いたい。 最高時速によって走行場所が変わったり、免許が必要である等、法改正の内容が分かりづらいです。 自動車を運転する上で、電動キックボードのことを理解していないとキックボードの動きが予測出来ず、大変危険に感じています。 【交通課長】 7月1日より、道路交通法の改正により、車両区分が明確にされたことはニュースや新聞で御存じのとおりです。 車両区分は、今までの一般原付に加え、特例特定小型原動機付自転車、特定小型原動機付自転車の3つになり、電動キックボードは、ペダルのある電動アシスト自転車とは基準が全く異なります。 電動キックボート(特定小型原動機付自転車)は最高速度の切り替えができ、時速6キロ以下で、最高速度表示灯を緑色に点滅をさせて走行する際は、特例特定小型原動機付自転車になり、20キロ以下で最高速度表示灯を緑色に点灯させて走行すれば特定小型原動機付自転車になります。 運転免許は不要ですが、16歳未満は運転出来ず、運転すれば無資格運転になります。 ヘルメットは自転車と同じく努力義務になりますが、安全のため着用願います。 また、ナンバープレートは必要になります。 仮に御家族が、16歳未満の子供さんに貸し与えれば、車両の提供にあたり、罰則適用に当たるので、この点は御注意願います。 交通違反した場合は、一般原付と同じとなります。 ですから、飲酒運転も同様になります。 (2) アクセル付き自転車について 【委員】 街中でアクセル付き自転車を頻繁に見かける。 結構なスピードが出て怖いです。 【交通課長】 これは「ヒネチャ」と呼ばれているものですね。 特定小型原動機付自転車は、0.6キロワット以下で、これを超えるものは一般原動機付自転車となります。 特定小型原動機付自転車ついても、取締りが可能ですが、特定原動機付自転車に当たるのか、一般原付に当たるのか、現場ではすぐに判断できないものもあるのは事実です。 このようなときでも、当然、乱暴な運転をしているのを見つけたら、これを停めて、必要があれば車両を預かる等して対応していきたいと考えています。 御指摘のように、危険な運転をしているのを近所で見かけた場合は通報していただければ、現場に警察官を派遣するなどして対応していきたいと思います。