警察署協議会会議録 名称 大阪府富田林警察署協議会 開催日時 令和5年2月22日(水曜日)午後2時00分から午後3時30分までの間 開催場所 大阪府富田林警察署4階講堂 出席者 委員 西田会長 小西副会長 浅川委員 藤本委員 山本委員 西田委員 池田委員 三浦委員 浅野委員 野中委員 警察 署長 副署長 地域課長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長 刑事課長 交通課長 警備課長 地域課長代理(第三担当) 刑事課長代理(犯罪抑止戦略官)交通課長代理 広聴相談係長 議事概要 1会長あいさつ 本日は、お忙しい中、富田林警察署協議会に出席していただきましてありがとうございます。 さて本年は、統一地方選挙、富田林市議会議員選挙等が予定されているほか、G7広島サミット貿易大臣会合が大阪で開催され、署員の方々にとっては、目まぐるしい一年になることが予想されます。 署員の皆様におかれましては、お体には充分に配意し、勤務を全うしていただけることを心よりお祈り申し上げます。 私たち委員におきましても、警察業務運営の良きアドバイザーとして、遺憾なく力を発揮出来るように努めなければならないと改めて感じているところでございます。 当協議会も6月からは新体制でスタートとなりますが、一人でも多くの住民の方が、警察署の業務運営を少しでも理解、協力することによって、ますます、住民と警察署がタイアップして、安心、安全な街になるようにと心より願っております。 2署長あいさつ 本日は、令和5年第1回富田林警察署協議会に御出席いただき心より感謝申し上げます。 今期で退任される委員の皆様にありましては、通算8年間という長期間にわたり、当署協議会委員として御尽力いただき、誠にありがとうございました。 さて、昨年を振り返りますと、当署におきましては、業務については概ね滞りなく推進できたと考えている一方、「だんじり祭りに伴う死亡事故や見物者を巻き込んだ重傷事故」「緊急執行中のパトカーの事故」等、委員の皆さんにご心配をおかけする事案も発生しました。 今年に入り、1月、2月と連続して交通死亡事故が発生し、また、高齢者宅への特殊詐欺のアポ電も数件認知しており、残念ながら、今月には、富田林市の職員をかたる特殊詐欺の発生もあり、警戒を強化しているところでございます。 今後も、委員の皆様をはじめ、管内住民の皆様の御協力をいただき、管内治安の向上に、署員一丸となって頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 3業務報告 (1)総務課 ・富田林警察署の体制について ・術科訓練の実施状況について ・警察職員の定年退職について ・大阪府警察所属対抗剣道大会の結果報告について ・大阪府警察官の募集について (2)会計課長 ・令和4年中の遺失拾得の取扱いについて ・令和4年中の施設修繕について ・ガソリン給油方法について (3)刑事課長代理(犯罪抑止戦略官) ・サポート詐欺について (4)刑事課長 ・富田林警察署における刑法犯認知件数について ・大阪重点犯罪の発生状況について ・富田林警察署における令和4年中の主要事件の検挙について (5)生活安全課課長 ・令和4年中の防犯啓発活動について ・令和4年中の特別法犯の検挙について (6)交通課長 ・令和4年中の交通事故発生状況について ・自転車運転中のヘルメット着用義務について (7)地域課長 ・特殊詐欺対策について ・金剛山警備について ・強盗事案未然防止のための警戒の強化について (8)警備課長 ・令和4年度の警備課の活動報告について ・G7広島サミット等における警察諸対策について 4議事 (1)関東地方で昨年末から発生している強盗致傷事件について 【委員】 関東地方で昨年末から数人組の男たちによる民家や店舗を狙った強盗致傷や窃盗事件が相次いで発生しており、とても恐怖を感じております。 もしも自分が遭遇した場合に備えて、この犯罪の傾向と対策を御教示願います。 【警察】 報道では、フィリピンに収容されている日本人グループが闇バイトと称して実行犯を募り、指示を出し犯行に至ったとされています。 現在、富田林署においては同種事案の発生はありません。 犯人グループは、特殊詐欺を敢行していたグループが、確実に金銭を手に入れるためにシフトチェンジしたといわれており、特殊詐欺グループが使っていた名簿を使って犯行を計画していると思われます。 玄関先に防犯アラームを設置することや、個人情報を流出させないことが有効だと思います。 SNSは便利ではありますが、個人情報や家人の動向を第三者に把握されるという危険性も考えられますので気を付けていただきたいと思います。 また、自宅への侵入が困難となるような、防犯性の高い建物部品(CP製品)を選択することや、防犯設備の設置が有効です。 さらに、宅配業者を漫然と信用して対応したり、自宅に高額の現金を保管したりせず、不審者や不審車両を見かける等すればすぐに110番通報をしてください。 (2)電動キックボードに関連する道路交通法改正について 【委員】 電動キックボードの交通ルールが今年7月1日から変わると聞いていますが、交通違反を含む新たなルールを教えてください。 【警察】 まず、現在の状況について説明いたしますと、現行の電動キックボードは、バックミラーやヘッドライトの保安部品等を整える必要があります。 車種は普通二輪車又は原付車となり、それぞれの運転免許とヘルメットの着用が必要ですが、小型特殊自動車に分類されるものもあり、その場合は、小型特殊免許が必要でヘルメットの着用は努力義務になります。 そして、本年7月に施行が予定されている改正道路交通法で定める電動キックボードは、法が定める構造条件に適合するものは、特定小型原動機付自転車に区分され、16歳以上であれば、免許不要で、しかも、ヘルメットの着用も努力義務で運転することができます。 さらに、この特定小型原動機付自転車のうち、時速6キロメートル以下の速度で走行する制御できる車両は特定小型原動機付自転車に区分され、自転車通行可の歩道であれば走行が可能になります。 次に、特定小型原動機付自転車のルールの詳細について御説明いたします。 1.規制について 道路標識、区画線及び道路標示は、原則、自転車と同様の通行ルールが適用されます。 要するに、自転車マーク内の標識等に特定小型原動機付自転車が含まれることになります。 2.信号について 従うべき信号は、軽車両又は自転車と同じです。 3.違反等については、自転車と同様に一定の危険行為(交通違反)をすると検挙され、回数を重ねると自転車運転者講習の受講命令が命ぜられます。